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輸入住宅に掛かる税金について

輸入住宅を購入する際には消費税以外の様々な税金がかかり、大きく分けると住宅を建てる前と後になります。事前に税金について知っていると輸入住宅購入の際に大変役立ちます。今回は輸入住宅建設前後にかかる税金について紹介します。

輸入住宅の建築前にかかる税金

印紙税

印紙税とは、印紙税法によって定められた課税文書に対して課税される税金のことです。住宅を購入する際の契約時にかかる税金になります。

住宅購入時には一般的に「工事請負契約」「金銭消費貸借契約(住宅ローン)」を結びます。それぞれの契約には、印紙税がかかります。契約書に印紙を貼り、印鑑を押すことで納税した証明になります。

輸入住宅で多い金額帯は1,000万円以上5,000万円以下であり、その場合2万円の印紙が必要となります。

消費税

住宅を購入した場合、土地代の消費税は非課税になります。消費税は物やサービスの購入に課税される税金なので、土地の購入には適用されないからです。

住宅購入の場合、土地分の価格は非課税であり、建物分の価格にのみ課税されます。たとえば、4,000万円の輸入住宅の内、建物分の価格が2,000万円の場合、税込み価格は4,200万円となります。

(2,000万円×10%)+2,000万円=4,200万円

このように、消費税は土地にはかかってきませんが、建物代や仲介手数料などにはかかってきます。

登録免許税

登録免許税とは、購入した土地・建物を登記する際に納める税金のことです。登記手続きは、多くは司法書士が代行するため司法書士への費用が別途発生します。

登録免許税は「不動産の固定資産税評価額×税率」で求められます。

固定資産税評価額は固定資産税の基準となる価格のことです。各市町村が算定し、3年に1度見直されるもので、その目安は一般的に、土地は毎年1月1日時点の地価公示価格の約70%、建物は再建築価格の50~70%もしくは新築工事にかかった費用の50~60%と言われています。

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輸入住宅の建築後にかかる税金

不動産取得税

不動産取得税とは、住宅購入など不動産を取得について課税される税金です。固定資産税とは異なり、取得時に一度だけ支払えば済みます。

納税方法は取得した日から原則として60日以内に、取得した不動産の所在地の管轄である都道府県税事務所に申告しなければいけません。ただし各自治体によって期限が違うので事前に必ず管轄の都道府県のHPなどで確認しておきましょう。

金融機関窓口やコンビニ、e-TAXなどの電子納税、クレジットカード決済や口座振替、LINE Payなどのスマホアプリでも納付できるところが増えています。

固定資産税

固定資産税とは、土地・家屋等を所有している者に対して、市町村が課税する地方税のことです。毎年、4月から6月頃に送られてくる納税通知書に従い年間の固定資産税を納付します。

固定資産税はその年の1月1日時点に不動産があるかどうかでその年の所有者に対して課税されるかが決定されます。

たとえば、2022年1月1日時点で土地や建物を保有していた場合、2022年4月1日~3月31日までの固定資産税が課税されます。もし2022年1月2日に購入した場合、2023年から発生することになります。

都市計画税

都市計画税とは、市街化調整区域内に土地・家屋を所有している人に課せられる税金のことです。

市街化調整区域とは、農地や森林などを守るために指定される区域で、原則として建物を建てることが許可されていません。

住宅を建てる場合、市街化調整区域なのかどうか確かめるために不動産会社で聞いたり、インターネットで検索したりするのもいいのですが、正確な情報を得たい場合は自治体に聞くのが堅実といえるでしょう。

適用される税率は市区町村ごとに異なり、毎年5月上旬に納税通知書が送付されてきます。

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※1:2019年12月時点で「建築家O-uccino」に登録されている神奈川県の女性建築士でもっとも海外経験の長い建築士在籍

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